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ここでは、はじめて障害年金を申請する場合の流れをご案内します。はじめて障害年金を申請しようとするとき、作成する書類の多さと複雑さをみて不安になってしまうかもしれません。当センターでは、なるべく専門用語を使わずに、分かりやすさを第一に書類の作成方法や進め方をアドバイスさせて頂きます。少しでも不安に感じたり、疑問に思うことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

障害年金とは?

障害年金は、国の社会保障制度である厚生年金もしくは国民年金に加入していた人が病気や怪我で 障害を負ったときに支給されます。ただし、自ら申請しないと支給されません。初診日に厚生年金、国民年金のいずれかに加入していた場合、障害年金を申請すれば受給できる可能性があります。

障害年金の支給額

障害年金の支給額は、はじめて医師の診察を受けた時点で加入していた年金制度の種類と家族構成、障害の程度により決まります。厚生年金に加入していた会社員の方などは障害厚生年金と障害基礎年金を、国民年金に加入していた自営業の方などは、障害基礎年金を受給できる可能性があります。支給額は、以下の通りです。

国民年金に加入していた場合

障害基礎年金1級 993,750円 + 子の加算額

第1子、第2子 各228,000円             

第3子以降 各76,200円
 
障害基礎年金2級 795,000円 + 子の加算額  

厚生年金に加入していた場合

 

障害厚生年金1級 「報酬比例の年金額」x 1.25倍 + 配偶者の加給年金額
障害厚生年金2級 「報酬比例の年金額」    +配偶者の加給年金額
障害厚生年金3級 「報酬比例の年金額」    ※最低保証額596,300円
配偶者の加給年金額   223,800円 ※障害厚生年金1級もしくは2級の場合が支給対象

3級に該当しない程度の障害の場合でも、障害手当金として「報酬比例の年金額の2年分(最低保証額1,192,600円)」を一時金として受給できる可能性があります。

障害年金の受給要件

障害年金を受給するためには、原則、以下3つの要件を満たすことが必要です。ただし、初診日が20歳前の場合など、3要件のすべてを満たさなくても受給が可能な場合もあります。

  • 1
    法令が定める障害の状態にある
  • 2
    初診日時点で64歳以下で書面で証明できる
  • 3
    一定の年金保険料を納めている

障害等級の目安

障害年金の等級は、以下の状態を目安に決定されます。

等級 障害の程度
1級

日常の活動範囲は自分の部屋の中などで、身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上のことはできないか、やってはいけない場合

2級 日常の活動範囲は家の中などで、家庭内の極めて簡単な活動はできるが、それ以上のことはできないか、やってはいけない場合
3級 短時間勤務や軽作業への転換など、病気やけがで労働が制限されている場合

障害年金の対象となる傷病

100種類以上の病気やけがで、障害年金を受給できる可能性があります。

障害年金が受給できる可能性がある主な病気や怪我

部位 症状
 眼

ぶどう膜炎、緑内障(ベーチェット病によるものを含む)、白内障、  眼球委縮、網膜脈絡脈萎縮、網膜色素変性症、網膜剥離、腎性網膜症、糖尿病網膜症など

聴覚・平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害など

鼻腔、口腔、言語 外傷性鼻科疾患、上顎癌、上顎腫瘍、咽頭腫瘍、咽頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など
肢体の疾患 事故によるけが(人工骨頭など)、人工関節、変形性股関節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺、脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、脳血管障害、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、          パーキンソン病、強直性脊髄炎、慢性関節リウマチ、脊髄の器質障害、ポストポリオ症候群、線維筋痛症など
精神疾患 うつ病、双極性障害、統合失調症、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマーなど
循環器疾患 心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、選定性疾患など
腎疾患 慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、    人工透析など
肝疾患 肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病 糖尿病(難治性を含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症など
血液 再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、 悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症など
その他 人工肛門、人口膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、 周期性好中球減少症、乳がん・胃がん・子宮頸がん・膀胱がん・直腸がん等の癌 全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病など

報酬体系

裁定請求 サポート

事務手数料22,000円 + 受給した場合の報酬(①、②、③の最も高い額)(税込)

① 年金の2.2か月分相当額(加算分・年金生活者支援給付金を含む)      ② 遡及された場合は、①の額に加えて初回年金入金額の11%                     ③ 110,000円

   
審査請求

着手金55,000円 + 受給した場合の報酬(年金の3.3か月分相当額/加算分・   年金生活者支援給付金を含む)+ 初回年金入金額の16.5%(税込)

   
再審査 請求 着手金55,000円 + 受給した場合の報酬年金の3.3か月分相当額/加算分・   年金生活者支援給付金を含む)+ 初回年金入金額の22%(税込)    
額改定 請求

事務手数料22,000円 + 額改定された場合の報酬(①、②のうち高い額/税込)

① 増額改定後の年金1.1か月分相当額(加算分・年金生活者支援給付金を含む)

   
更新

事務手数料22,000円 + 更新された場合の報酬(①、②のうち高い額/税込)

① 年金の1.1か月分相当額(加算分および年金生活者支援給付金を含む)           ② 55,000円

   

※事務手数料とは、手続きサポートに付随して発生する郵送費、交通費、電話代、年金加入記録の確認調査費等の必要経費です。

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